
都市部からの損害賠償等請求事件について、確認の意味も含めてお尋ねしたいと思うのですけれども、先ほどの御説明によりまして、今回の訴えというのが、許可監督権限者としての注意義務に違反したということでの訴えであるということで理解をいたしました。
前回御説明させていただきましたように、この当該崩落箇所につきましては、県と市と一緒に、急傾斜地の崩壊危険区域の指定に向けて作業を進めております。
しかし、今回、係争中になってきます。そうすると、どうなるかということなのですけれども、係争中の事案につきましても、法律上区域の指定というのは可能であります。しかしながら、崩落原因が明らかになった場合、原因者が対応するということになってくると思いますので、公共工事として崩落対策工事を実施するかどうかというのは、今後の裁判の結果を見て、県において判断していくということになっていくと考えております。
そう申しますと、今回の訴えというものの影響はあるにせよ、いわゆる急傾斜指定に向けての要望ということは、それはそれで粛々と進んでいくであろうという理解でよろしいでしょうか。
そのとおりです。指定に向けての作業は進めてまいります。
今回の訴えも、また、急傾斜指定の要望についても、崩落事故の被害者といいますか、住民の方の立場で言えば、考慮できる手はすべて考えて打っていきたいという思いも理解できますので、私としては、よどみなく急傾斜指定についての本市としての協力体制、また、話を聞いてあげるという姿勢は、今後も持ち続けていただきたいと思います。
県、市と一緒になりまして、今、委員がおっしゃったところは、聞けるところは聞いていこうと考えております。
